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農機具等を再利用しませんか(農機具等マッチング事業)
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更新日:2023年4月1日更新
町では高齢等を理由に離農される方が所有する農機具等を、町内の農家や法人が再利用できる【金山町農機具等マッチング事業】を開始しました。
「家に使っていない農機具があるから誰かに使ってほしい」「少し修理が必要だけどまだ使える」など、有償・無償問わず譲渡を希望する方、「機械の更新を検討しているけど経費を抑えたい」「中古で探しているけどなかなか見つからない」など、譲受を希望する方は、下記の内容を確認の上、農林課農政係まで申込書に必要書類を添付し提出してください。
また、不明な点や確認したい点がある場合は農林課農政係(0241-54-5321)までお問い合わせください。
「家に使っていない農機具があるから誰かに使ってほしい」「少し修理が必要だけどまだ使える」など、有償・無償問わず譲渡を希望する方、「機械の更新を検討しているけど経費を抑えたい」「中古で探しているけどなかなか見つからない」など、譲受を希望する方は、下記の内容を確認の上、農林課農政係まで申込書に必要書類を添付し提出してください。
また、不明な点や確認したい点がある場合は農林課農政係(0241-54-5321)までお問い合わせください。
農機具等マッチング事業とは
農機具等の処分を検討している方からその農機具等を必要としている農業者で有償無償を問わずに譲り渡す事業です。この仕組みにより、町内農業者のコスト軽減と農機具等の有効活用を目的としています。
※町では情報の収集と公開のみを行い、譲渡については譲渡人と譲受人の両者で協議していただき、町では一切関与しません。
※町では情報の収集と公開のみを行い、譲渡については譲渡人と譲受人の両者で協議していただき、町では一切関与しません。
対象者
譲渡希望者(譲りたい所有者) → 町内に農機具等を所有している農家及び農業を営む法人
譲受希望者(譲られたい農業者) → 町内の農家及び農業を営む法人
譲受希望者(譲られたい農業者) → 町内の農家及び農業を営む法人
対象となる農機具
トラクター、田植機、コンバイン、草刈り機、バインダー、ハーベスター、パイプハウス、電気牧柵など
(その他の農機具については申し込み前にご相談ください。)
(その他の農機具については申し込み前にご相談ください。)
事業の大まかな流れ
(1)使用していない農機具等の譲渡を希望する方は、申込書及び同意・誓約書を農林課農政係へ提出してください。
(2)後日、農林課農政係の職員が現地で内容や機械の状態を確認し、申請の内容に問題がなければホームページに掲載します。
(3)ホームページに掲載されている農機具等の譲受を希望する方は、農林課農政係に連絡いただいた際に譲渡人の連絡先をお伝えしますので、譲渡人へ直接連絡をしてください。
(4)実際に現物を確認した上で譲り受けるようになります。
(5)譲渡後に譲渡人が完了報告書を農林課農政係へ提出して完了となります。
(2)後日、農林課農政係の職員が現地で内容や機械の状態を確認し、申請の内容に問題がなければホームページに掲載します。
(3)ホームページに掲載されている農機具等の譲受を希望する方は、農林課農政係に連絡いただいた際に譲渡人の連絡先をお伝えしますので、譲渡人へ直接連絡をしてください。
(4)実際に現物を確認した上で譲り受けるようになります。
(5)譲渡後に譲渡人が完了報告書を農林課農政係へ提出して完了となります。
注意事項
・町では情報の公開等を行いますが、譲渡等に関する交渉は当事者間で行っていただきます。取引で発生したトラブル等については、譲渡人及び譲受人が責任を持って解決し、町では一切の責任を負いません。
・譲渡者からの情報の掲載期間については、1年間とします。
・譲渡者においてはホームページに掲載されている内容に変更があった場合やマッチング事業を利用せず譲渡が完了した場合には、すみやかに農林課農政係(0241-54-5321)に連絡ください。
・譲渡者からの情報の掲載期間については、1年間とします。
・譲渡者においてはホームページに掲載されている内容に変更があった場合やマッチング事業を利用せず譲渡が完了した場合には、すみやかに農林課農政係(0241-54-5321)に連絡ください。