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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
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更新日:2024年1月24日更新
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合、これにより不動産を取得した相続人は、「遺産分割の話し合いがまとまった日から3年以内」に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととなります。
相続登記とは?
土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなったことによって、その土地や建物を相続した方が、登記の名義を自分に変更する手続きのことを「相続登記」といいます。
相続によって不動産を取得した相続人は、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合、これにより不動産を取得した相続人は、「遺産分割の話し合いがまとまった日から3年以内」に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととなります。
相続登記とは?
土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなったことによって、その土地や建物を相続した方が、登記の名義を自分に変更する手続きのことを「相続登記」といいます。
相続登記の申請義務化に関するお問い合わせ先
福島地方法務局不動産登記部門 電話 024-534-2045
福島地方法務局若松支局 電話 0242-27-1501
福島地方法務局若松支局 電話 0242-27-1501
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A<外部リンク>(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html