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『金山町結婚新生活支援事業』

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

目的

婚姻にともなう新生活を経済的に支援し、経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化を目的として、新規に婚姻した世帯に対し補助金を交付します。

概要

令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦に対し、
(1)住居費(物件購入費または賃借費、敷金、礼金、公益費及び仲介手数料の費用を合計した額(控除要件あり))や
(2)引越費用(引越業者や運送業者への支払い等引越にかかる費用)の費用、
(3)リフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(対象外となる費用あり))に対し、
夫婦共に29歳以下の者は60万、30歳から39歳以下の者は30万円を上限として補助金を支払うものです。

※ (1)、(2)、(3)の合計額が補助対象経費となります。

補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
(交付申請は、令和8年2月27日までに行っていただきます。)

対象・条件等

・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
・夫婦の所得(所得証明の金額)の合算額が500万円未満
※奨学金の返済がある場合控除要件があります。
・対象となる住居が町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
・公的な制度による家賃補助を受けていないこと
・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと(他の自治体での受給を含む)
・町税等を滞納していないこと

上記以外にも条件等ございますので、詳しくは担当課までご連絡ください。

この補助制度は、国と金山町の負担により、国と福島県と金山町が連携して実施します。

申請に必要なもの

申請様式等書類を整備された上での申請が必要となります。
また、予算に限りのある事業のためまずは担当課までご相談ください。

受付窓口

下記にお問い合わせください。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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