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結婚祝金
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更新日:2023年4月1日更新
結婚された方たちに対し祝金として1組10万円を交付します。
対象者
町内に住所が有り、実際に居住している方が結婚された時。
(夫婦ともに、過去において金山町の結婚祝金の支給を受けていない方が対象)
(夫婦ともに、過去において金山町の結婚祝金の支給を受けていない方が対象)
支給条件
・支給後も引き続き5年間定住する意思がある方
・町税及び使用料等の滞納がない方
※2年未満で転出または町外に居住された場合は全額、2年以上5年未満の場合は半額返還していただきます。
・町税及び使用料等の滞納がない方
※2年未満で転出または町外に居住された場合は全額、2年以上5年未満の場合は半額返還していただきます。
申請に必要なもの
給付を受ける際は、次の書類により婚姻して6箇月以内に申請してください。
・結婚祝金支給申請書
・定住意志確認書
・金山町結婚及び新生児誕生祝金支給請求書
※承認後、金山町結婚及び新生児誕生祝金支給請求書を提出していただきます。
・結婚祝金支給申請書
・定住意志確認書
・金山町結婚及び新生児誕生祝金支給請求書
※承認後、金山町結婚及び新生児誕生祝金支給請求書を提出していただきます。
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受付窓口
金山町役場企画課、横田出張所