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保育所の利用について
保育所の利用について
保育所は、保護者が仕事や病気などのために家庭において十分な保育が受けられないず、また同居の親族その他の人が保育できない場合に、保護者に代わって保育を行う福祉施設です。
教育・保育給付認定について
子ども・子育て支援新制度により、保育所(園)、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を利用するにあたっては、教育・保育給付認定をうけなければなりません。その中で、保育所等の利用を希望する方は、「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
保育を必要とする事由とは
保育認定を受ける場合、保護者すべてが下記のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(1か月あたり64時間以上の就労を常態とする場合。)
- フルタイムだけでなく、パートタイム、夜間、内職(月3万以上の収入が必要)など基本的にすべての就労が対象です。
- 居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含みます。
- ただし、給与の支払いを伴わない就労は認定できません。
- 1か月の就労時間状況により、保育標準時間と保育短時間に振り分けられます。
- 妊娠、出産
- 妊娠による体調不良などで就労等が出来ず、医師から安静等の診断がある場合も該当します。
- 出産(里帰り出産を含む)による認定期間は、産前産後あわせて4か月となります。
- 保護者の疾病、障がい
- 心身に病気、障がいがあり、家庭での保育が困難な場合。
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 同居または長期入院・入所している親族の常時の介護や看護により、家庭での保育が困難な場合。
- 就労要件と同等の介護・看護時間が必要です。
- 災害復旧
- 地震、火災、風水害等による被災し、その復旧中で、家庭での保育が困難な場合。
- 求職活動
- 求職活動により外出を常態としている、あるいは、起業準備をしており家庭での保育が困難な場合。
- 3か月間の保育認定を受けられます。3か月以内に就労が確認できない場合は、原則退園となります。
- 妊娠中の求職活動は原則として認められません。
- 就学
- 職業訓練校等における職業訓練を含みます。
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業
- 育児休業取得時、お子さまが既に保育施設を利用しており、継続利用が必要である場合。
- 出産時から原則1年以内に職場復帰または同じ職場に再度就労することが条件となります。
- 1年以上育児休業を取得する場合は、妊娠・出産要件の認定が終了した時点で退園となるためご注意ください。
- 育児休業法の特例で、父母ともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス制度)は、生まれた子が1歳2か月に達する前までに職場復帰する場合に限り継続入所ができます。
- その他、お子さまを家庭で保育できない特別な理由がある場合
保育を必要とする事由に変更があればすぐにご連絡ください
- 求職活動をしていたが、就労先が見つかった。
- 育児休業を取得する。
- 育児休業が満了となったので職場に復帰したい。
- 会社を退職した。
- 仕事の時間が変わった。
- 離婚/結婚した。
以上のような理由で保育を必要とする事由の変更が生じたら、お申し込み中、入所中を問わず、すみやかに川口保育所(電話0241-54-2822)へ連絡ください。
※教育・保育給付認定には期間があります。認定期間が切れた場合は退所となります。また、すみやかに届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合などは、退所となります。
認定期間
保育認定は、3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとなります。
入所のお申し込み
4月入所のお申し込みは、前年の11月上旬までに川口保育所へお申し込みください。4月以降の入所は、随時川口保育所へご相談ください。
※満3歳未満児のお申し込みは、前年の11月上旬までにお願いします。
※保育状況により入所をお断りすることがあります。
お申し込み方法及び提出書類
1.と2.の様式は川口保育所にあります。3.は保護者の就労状況によって異なります。
1.保育所入所申込書
2.支給認定申請書
3.保護者の就労状況確認書類
保育料
少子化対策の一環として、保育料の負担はありません。(金山町保育所運営費負担金徴収規則附則第3項)
※保護者会費、保育教材代、おむつ処理袋代は保護者にご負担いただきます。
保育時間
保育の認定を受けた方は、保育の必要性に応じて、標準時間と短時間に区分されます。
世帯の状況に応じて利用時間の判定は変わります。
保育標準時間 1日最大11時間保育(主にフルタイム就労で、就労時間が月に120時間以上)
保育短時間 1日最大 8時間保育(主にパートタイム就労で、就労時間が月に64時間以上)
※標準時間で認定されたから必ず11時間の保育を受けられるということではなく、保育の必要な範囲で利用することができます。短時間の場合も同様です。
※延長保育も無料です。
ならし保育
子どもが家庭とは異なる保育所での環境や生活リズムに慣れることを目的に、保育時間を徐々に長くしていきます。満1歳以上の子どもから入所可能です。
詳しくは、川口保育所へご相談ください。
その他
- 一時預かり
保育所に入所していないお子さんが、緊急・一時的に保育が必要となる場合に利用できます。 - 延長保育
通常の保育時間を越えて保育をします。ご利用には届出が必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。 - 土曜保育
保護者の就労、就学などの理由により、土曜日に保育をします。
町内の保育所
| 施設名 | 電話 | 定員 | 対象年齢 | 保育時間 | 時間外保育 | 特別延長保育 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口保育所 | 54-2822 | 30名 | 満1歳から | 8時00分~16時00分 |
7時30分~8時00分 16時00分~18時00分 |
18時00分~19時00分 |
|
横田保育所 ※休所中 |
56-4140 | 30名 | 満1歳から |
8時00分~16時00分 |
7時30分~8時00分 16時00分~18時00分 |
18時00分~19時00分 |


