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認定農業者について
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更新日:2023年4月1日更新
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を町が認定し、その計画達成に向け様々な支援措置をするものです。同時に、農業者の方々には認定を受けることで誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めていくことを期待した制度です。
認定基準
町の農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
- 改善計画の目標とする農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の状態が、金山町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の水準になっていること
- 個別経営体の場合の農業所得270万円 (主たる農業従事者230万円)
- 年間労働時間(主たる農業従事者1人当たり1800時間)
- 計画の達成される見込が確実であること
- 農業経営の現状を踏まえ、経営規模や生産方式等の計画に掲げた各事項間 の整合性、労働力の到達の実現性等、改善計画の目標を達成しようとする 意欲と能力があるとみなされること
- 改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なもので あること
- 農業経営に供される農用地の利用が、作付け地の集団化、農作業の 効率化等に配慮されていること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、町に次のような内容を記載した農業経営改善計画書を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の状態に関する改善の目標(休日制の導入など)
- 目標を達成するためにとるべき措置