○金山町交通教育専門員設置条例施行規則
平成5年9月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町交通教育専門員設置条例(平成5年金山町条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し町長が行う。
2 専門員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償)
第3条 交通教育専門員に対し、業務1回につき、1,600円を支給する。
第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。
2 専門員は、業務に際しては、原則として前項の被服及び装備品を着用しなければならない。
(解嘱)
第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱される。
(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 辞任を願い出て、承認された場合
(3) 死亡した場合
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金山町交通指導員条例施行規則(昭和45年金山町規則第4号)及び金山町交通指導員条例施行細則(昭和45年金山町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。