○金山町交通教育専門員設置条例

平成5年9月28日

条例第23号

(設置)

第1条 金山町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(業務)

第2条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成及び指導

(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務

(旅費)

第3条 専門員が業務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和40年金山町条例第25号)に規定する者の旅費を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山町交通指導員条例の廃止)

2 金山町交通指導員条例(昭和42年金山町条例第12号)は、廃止する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

金山町交通教育専門員設置条例

平成5年9月28日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年9月28日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第5号