○金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年金山町条例第24号)第1条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の1第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇は、別表第1の任期の区分ごとに定める日数とする

4 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員は、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務時間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数とする。

5 年次有給休暇は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 夏季休暇 毎年7月1日から9月30日までの期間内における5日以内の期間

(4) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間

(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断されたとき 必要と認められる期間

(7) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断されたとき 必要と認められる期間

(8) 風水震火災その他天災地変等により、会計年度任用職員の住居が滅失又は損壊されたとき 必要と認められる期間

(9) 交通機関の事故等の不可抗力の原因によるとき 必要と認められる期間

(10) 風水震火災その他の災害により、会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないとみとめられるとき 必要と認められる期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号から第7号まで及び第11号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 病気休暇

(2) 特別休暇

(3) 介護休暇

(4) 介護時間

(地域おこし協力隊の勤務時間、休暇等)

第6条 会計年度任用職員(地域おこし協力隊)の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、地域おこし協力隊設置要綱に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

0日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第4条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度

20日

15日

11日

7日

3日

金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)