○金山町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
令和2年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)について、町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 事業所の平面図
(6) 事業所の設備の概要
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護又は行動支援に係る基準該当事業所の登録の申請である場合に限る。)
(9) 事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所(生活介護、児童デイサービス、自立訓練又は就労継続支援B型に係る基準該当事業所の登録の申請である場合に限る。)
(10) 運営規定
(11) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(12) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(13) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(14) 前各号に掲げるもののほか登録に関し町長が必要と認める事項
2 前項の届出であって利用者の定員の増加に伴うものは、当該基準該当障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
(1) 廃止、休止又は再開した年月日
(2) 廃止又は休止した場合にあっては、その理由
(3) 廃止又は休止した場合にあっては、現に基準該当障害福祉サービスを受けていた者に対する措置
(4) 休止した場合にあっては、休止の予定期間
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、法第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が、不正の手段により第2条の登録を受けたとき。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 基準該当障害福祉サービス利用者又はその家族等(以下「支給決定障害者等」という。)が、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、町長は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。