○金山町民生委員法施行細則

平成28年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この細則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、金山町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦会の委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

(委員の選出区分)

第3条 推薦会は、次に掲げる者のうちから組織し、町長が委嘱する。

(1) 金山町議会議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町内社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第6条 この細則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第22条による改正前の法第8条第2項の規定により委嘱されている推薦会の委員については、その任期が満了するまでの間、第2条の規定により委嘱されている委員とみなす。

金山町民生委員法施行細則

平成28年4月1日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第18号