○金山町民生委員法施行細則
平成28年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、金山町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦会の委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。
(委員の選出区分)
第3条 推薦会は、次に掲げる者のうちから組織し、町長が委嘱する。
(1) 金山町議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町内社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第6条 この細則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。