○金山町国民健康保険条例施行規則
平成28年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び金山町国民健康保険条例(昭和34年金山町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格に関する届出及び給付の申請等)
第2条 被保険者の資格に関する届出及び保険給付の申請に用いる様式は、次の表に定めるところによる。ただし、施行規則第2条、第3条、第8条から第13条まで及び附則第3条に規定する被保険者の資格等に関する届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出に当該事実を証する書類の添付をもって、当該届出があったものとみなす。
様式の名称 | 様式 | 根拠となる法令 |
国民健康保険修学中の被保険者の特例該当(非該当)届 | 施行規則第5条 | |
国民健康保険住所地特例に関する該当(非該当)届 | 施行規則第5条の2及び第5条の4 | |
国民健康保険被保険者証等再交付申請書 | 施行規則第7条第1項、第7条の4第4項、第26条の3第5項、第27条の14の2第6項、第27条の14の4第4項及び第27条の13第7項 | |
国民健康保険退職被保険者該当届 | 施行規則附則第5条及び第6条 | |
国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | ||
国民健康保険葬祭費支給申請書 | ||
国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | 施行規則第26条の3第1項、第26条の6の4第1項、第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項 | |
国民健康保険標準負担額差額支給申請書 | 施行規則第26条の5第2項及び第26条の7第2項及び第27条の14の4第6項 | |
国民健康保険療養費支給申請書 | 施行規則第27条第1項 | |
国民健康保険海外療養費調査に関わる同意書 | 施行規則第27条第4項 | |
国民健康保険特別療養費支給申請書 | 施行規則第27条の5第1項 | |
国民健康保険移送費支給申請書 | 施行規則第27条の11第1項 | |
国民健康保険特定疾病認定申請書 | 施行規則第27条の13第1項 | |
国民健康保険高額療養費支給申請書 | 施行規則第27条の17第1項 | |
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項 | |
国民健康保険自己負担額証明書 | 施行規則第27条の27第2項 | |
第三者行為による被害届 | 施行規則第32条の6 |
(出産育児一時金の加算)
第3条 条例第7条ただし書の規則で定める額は、12,000円とする。
(施術に係る療養費の支給申請等)
第4条 はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の施術に係る療養費支給申請は、各施術師会の様式によることができる。
2 金山町と施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続、施術に係る療養費についての療養費支給申請手続等については、当該協定に定めるところによる。
2 町長は、保険給付の一時差止を解除するときは、国民健康保険保険給付の一時差止解除通知書(第21号様式)により当該世帯主に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。
(滞納国民健康保険税の控除)
第7条 町長は、法第63条の2第3項の規定により保険給付の一時差止額から滞納国民健康保険税額を控除するときは、あらかじめ国民健康保険保険給付の一時差止額からの滞納国保税額控除通知書(第22号様式)により当該滞納者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(給付規則の廃止)
2 金山町国民健康保険給付規則(昭和34年金山町規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に提出されている旧規則による様式は、この規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請に用いる様式は、次の表に定めるところによる。
6 金山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年金山町条例第12号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。