○金山町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月27日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、金山町とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(用具の給付の実施)

第4条 用具の給付は、ひとり暮らし高齢者又は寝たきり高齢者等を抱える高齢者のみ世帯に属する者からの申出に基づき行うものとする。

(申請の手続き)

第5条 用具の給付の申請をする者は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

2 町長は、高齢者日常生活用具給付事業を利用する者の利便を図るため、地域包括支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。

(給付の決定等)

第6条 用具の給付の申請を受けた町長は、申請の内容を調査し、速やかにその必要性を検討した上で給付の要否を決定し、高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)又は高齢者日常生活用具給付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により給付を決定したときは、高齢者日常生活用具納入通知書(様式第4号)により、納入業者へ通知するものとする。

3 給付を行う用具の種目は、高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定する。

(利用者の負担)

第7条 用具の給付に必要な費用に対する利用者の負担は、無料とする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするための「日常生活用具給付台帳」を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(金山町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 金山町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年金山町要綱第1号)は廃止する。

(令和3年訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象者

性能

火災警報器

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は寝たきり高齢者等を抱える高齢者のみ世帯の者

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

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金山町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月27日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)