○金山町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱
平成16年7月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある在宅の重度身体障害者の家庭を訪問し入浴の介護等を行うことにより、当該身体障害者及びその介護者の健康の維持及び増進を図り、並びに介護者の負担の軽減することにより、当該身体障害者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 この事業の運営主体は金山町とする。ただし、町長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を金山町社会福祉協議会及び特別養護老人ホーム等を経営する、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障のある在宅の重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者をいう。)であって、入浴の介護等のサービスを必要とする場合。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項の規定による訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等
(2) 感染性疾患を有し、他人に感染する恐れがある者
(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者
(サービスの内容)
第4条 身体障害者訪問入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 入浴サービス
ア 洗体、洗髪及び洗顔
イ 衣類の着脱介助
ウ 入浴及び清拭に関する指導
エ その他入浴の運営に必要な事項
(利用の申請)
第5条 訪問入浴サービスの利用を希望する者は、訪問入浴サービス申請書(変更)(様式第1号)に医師の診断書、誓約書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。なお、申請者は原則として当該身体障害者又は当該世帯の生計中心者とする。ただし、受託者又はかねやまホーム在宅介護支援センターを経由して町長に提出することができる。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、利用の要否を決定する。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
3 町長は、利用を要しないと認めたときは、訪問入浴サービス申請却下通知書(変更)(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の廃止等)
第8条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、当該訪問入浴サービスの利用を廃止又は停止することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 辞退があったとき
(3) 町内に住所を有しなくなったとき
(4) 施設へ入所したとき
(5) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき
(6) 医療機関への入院等により3ヶ月以上継続して利用がなかったとき
(7) その他、町長が不適当と認めたとき
(利用の取消)
第9条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、当該訪問入浴サービスの利用を取り消すことができる。
(1) 機能回復等により事業を受ける必要がないと認めるとき
(2) 第3条第2項のいずれかに該当する者となったとき
(3) その他、町長が不適当と認めたとき
(利用料の負担)
第10条 利用者及び扶養義務者は、訪問入浴サービスの利用に要した費用の全部又は一部について、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)の別表に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満)の負担基準額に基づき、利用料を負担するものとする。
(秘密の保持)
第11条 事業に携わるものは、利用者の身上及びその家族について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会計帳簿)
第12条 町長は、この事業を行うに当たって、利用決定調書、訪問日程表、活動記録簿、ケース記録、利用者負担金出納簿等の必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。