○金山町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成14年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応するため、保健・福祉・医療等の各サービスを総合的に調整し、適切なサービスを提供し得るシステムを整備するとともに、要援護高齢者等に対する処遇を確立し、高齢者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的として、金山町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 調整チームは、次に掲げる事項について協議する。
(1) 保健師、ホームヘルパー、民生委員等の訪問、相談活動を通じての高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び問題点の把握
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の検討
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 高齢者サービスに関する情報収集及び処遇方法等の調査、研究
(5) 老人ホーム入所措置の要否の判定(新規入所者の入所措置の要否及び入所者の入所継続措置の要否)
(6) その他必要と認める課題の検討
(委員)
第3条 調整チームは、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
町関係者 | 住民課長 住民課の福祉・保健担当 |
団体関係者 | 社会福祉協議会職員 |
介護保険関係 | 居宅介護支援事業担当者 訪問介護サービス担当者 訪問入浴介護サービス担当者 通所介護サービス担当者 短期入所生活介護サービス担当者 介護老人福祉施設サービス担当者 訪問看護サービス担当者 |
老人福祉関係 | 在宅介護支援センター担当者 地域包括支援センター担当者 |
医療機関 | 診療所係長 看護師 |
(会議)
第4条 調整チームの幹事は、住民課長とする。
2 会議は、幹事が招集し、会議をつかさどる。
3 会議は、協議事項の内容によって構成者の一部の者をもって開催することができる。
(老人ホーム入所判定委員会)
第5条 調整チームに、第2条の(5)の事項を協議するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(1) 判定委員会は、金山町の老人福祉担当者、医師、老人福祉施設関係者、その他町長が必要と認める者をもって組織する。
(2) 判定委員会は、「措置の基準」に基づき「老人ホーム入所判定審査査票」により、総合的に判定し、判定結果を町長に報告する。
(3) 判定委員会は、次に掲げる場合、町長が招集する。
① 入所措置及び入所措置継続の要否について判定する場合
② その他入所措置の適正を期すため町長が必要と認めた場合
(ケアマネジメント会議)
第6条 調整チームに、第4条の3により、ケアマネジメント会議(以下「ケア会議」という。)を置く。
(1) ケア会議は、町の老人福祉担当者及び障害福祉担当者、保健師、看護師、在宅介護支援センターの職員、地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の職員、社会福祉協議会の職員、介護サービス提供担当者、その他町長が必要と認める者をもって組織する。
(2) ケア会議は、高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の検討を行う。
(3) ケア会議は、毎月定期的に開催し地域包括支援センターが招集する。
(庶務)
第7条 調整チームの事務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。