○金山町公立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成14年3月30日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか金山町公立学校に勤務する職員の週休日、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間等)

第2条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 勤務時間は、午前8時15分から午後4時45分までとする。

3 前項の勤務時間の途中に45分の休憩時間を置く。

4 前項の休憩時間の割振りは、校長が行うものとする。

(勤務時間の特例)

第3条 第2条に規定する勤務時間により難い特別の事情がある場合には、教育長の承認を得て校長が定めることができる。

2 校務の運営上、重要かつ緊急の要があるときは、第2条の規定に関わらず校長は、教育長に届け出て臨時に勤務時間を変更することができる。

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 金山町公立学校職員の勤務時間に関する規程(平成3年教委規程第1号)は廃止する。

3 用務員及び調理員の勤務時間に関する規程(昭和55年教委規程第1号)は廃止する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

金山町公立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成14年3月30日 教育委員会規程第1号

(平成22年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月30日 教育委員会規程第1号
平成22年8月30日 教育委員会規程第1号