○公用車の運行管理に関する方針(通達)

平成12年4月10日

通達第4号

このことについて、下記のとおり定めたから、所属職員に徹底し、遺漏のないようにしてください。

なお、この通達により「自動車の運営に関する方針」(昭和31年金発第619号各課長等宛通達)及び「自動車の運営に関する要綱」(昭和44年8月1日通達第16号)は、廃止します。

1 適用される公用車

ア 普通貨物自動車

イ 小型貨物自動車

ウ 自家用乗合自動車(以下「バス」という。)

エ 普通乗用自動車

オ 小型乗用自動車

カ 特定の行政目的のために町が一定期間借上げて使用することを約した民間保有自動車

キ その他総務課長が指定する自動車

2 公用車の管理

(1) 管理責任者は運転手とする。

(2) 運転手は公用車運転記録簿(様式第1号)により公用車の使用状況を記録し、車内に備え付けること。

3 使用の規制

(1) 公用車は職員以外が運転してはならない。ただし、町長が別に定める基準による場合はこの限りではない。

(2) 町営バスは、町営バスの運行以外に運転してはならない。ただし、町長が別に定める基準による場合はこの限りではない。

(3) 職員はボランティアとして公用車を運転してはならない。ただし、第4項第1号による許可を得た団体の管理下にあるボランティアである場合を除く。

4 他団体への使用の許可

(1) 町長は、他団体から公用車使用の願い出があった場合、その使用を許可することができる(町営バス及び当該団体と特定の行政目的遂行のため貸与契約等を締結している公用車を除く)。ただし、その許可に当たっては、その使用について条件を付し、又は当該許可を取消し、若しくは与えないことができる。

(2) 前号により公用車を使用しようとする団体は、公用自動車使用願(様式第2号)により公用車使用を願い出なければならない。

5 その他

(1) その他、公用車の運営管理について必要な事項は総務課長が指示する。

町職員以外の者が公用車を運転できる場合の基準

公用車の運行管理に関する方針(平成12年4月10日通達第4号)第3項第1号により、町職員以外の者が公用車を運転できる基準を定める(町営バスを除く。)

1 次の各号に該当する場合で、他に適当な交通手段がなく、町の運転手の手配が困難で、かつ町の業務に支障がない場合は、町長の許可を得て町立学校の教職員が運転できる。

(1) 町立学校が参加する各種体育大会、学習発表会、部活動

(2) 災害、事故等の発生で公益上緊急の必要がある場合

(3) その他上記に準ずるもので総務課長が認めたもの

2 次の各号に該当する場合で、他に適当な交通手段がなく、かつ町の業務に支障がない場合は、町長の許可を得て、町が特定の行政目的遂行のために業務等を委託している団体の職員が運転できる。

(1) 委託業務の遂行上、臨時的に使用せざるを得ない場合

(2) 災害、事故等の発生で公益上緊急の必要がある場合

3 前2項により公用車を運転しようとする場合、次の各号により公用車使用願をもって使用を申請しなければならない。ただし緊急の場合は口頭で足る。

(1) 第1項の場合、当該学校長が教育長の承認を得て申請すること。

(2) 第2項の場合、当該団体の長が委託業務を担当する課等の承認を得て申請すること。

4 町長は、前項により申請があった場合、その使用を許可することができる。ただし、その使用について条件を付し、又は当該許可を取り消し、若しくは与えないことができる。

5 その他この基準による運転は町職員の例による。

金山町町営バスの目的外使用についての基準

公用車の運行管理に関する方針(平成12年4月10日通達第4号)第3項第2号により、町営バスを目的外で運転できる基準を定める。

1 次の各号に該当する場合で、他に適当な交通手段がなく、かつ町営バスの運行に支障がないときは、期間を定めて、町内外に渡り運行を認めることができる。

(1) 町が主催又は共済する行事

(2) 町立小中学校又は町立保育所が参加する行事

(3) 災害、事故等の発生で公益上緊急の必要がある場合

(4) その他総務課長が認めた行事等

2 前項により町営バスを利用しようとする課等は、町営バス配車申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、同項第3号の場合は口頭で足る。

3 町営バスは町技能運転手及び運転業務を委託された者以外運転してはならない。

4 原則として勤務を要しない日の運行を認めない。

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公用車の運行管理に関する方針(通達)

平成12年4月10日 通達第4号

(平成12年4月10日施行)

体系情報
第14編 達/第3章
沿革情報
平成12年4月10日 通達第4号