○扶養手当の支給に関する運用基準

昭和53年3月1日

通達第4号

第1 扶養親族の認定及び扶養手当の支給手続に関しては、職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号。以下「給与条例」という。)及び職員の給与の支給に関する規則(昭和41年金山町規則第1号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、この運用基準に定めるところによる。

第2 扶養親族の範囲及び意義

1 配偶者

民法(明治29年法律第89号)に従い届出を行った職員の妻又は夫をいう。

2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

適法でないいわゆる内縁関係にある者(不適齢婚の者を含む。)をいい、その事実について明確な証明がある場合に限る。

3 18歳未満の子

1親等の直系血族である実子又は養子をいう。

実子は嫡出であることを要しない。ただし、職員が男子であるときは、認知した子に限るものとする。職員の実子が他人の養子になっている場合においてもその子が職員の実子であることにつき本号の適用を妨げるものではない。養子は民法に従い養子縁組をした場合に限るものとする。

4 18歳未満の孫

2親等の直系血族である実子の実子若しくは養子又は養子の実子若しくは養子をいう。

5 60歳以上の父母

1親等の直系血族である実父母又は養父母をいう。

実父母は、職員が他人の養子になっている場合においても、その父母が職員の実父母であることにつき本号の適用を妨げるものではない。

養父母は、民法に従い養子縁組をした場合に限る。

6 60歳以上の祖父母

2親等の直系血族である実父母の実父母若しくは養父母又は養父母の実父母若しくは養父母をいう。その他父母の意義に関しては、前号の例による。

7 18歳未満の弟妹

2親等の傍系血族である弟妹をいい、職員が養子であるときの養家の弟妹並びに父又は母の一方を異にする弟妹を含む。

8 重度心身障害者

下記の各号の一に該当するものとする。ただし、その障害は、病状が固定し、若しくは回復の見込がないものとし、老衰による障害を含まないものとする。

(1) 心神喪失の状況にある者

(2) 両眼の視力を全く喪失した者又は両眼の視力が0.06以下である者

(3) 両耳の聴力を全く喪失した者又は両耳の聴力が耳かく❜❜を近接しなければ普通の話声を了解することができない者

(4) 言語機能を全く喪失した者又はその機能の障害により職業能力が著しく阻害されている者

(5) 両下肢を足指の中関節以下で喪失し、又は両下肢の足指の機能を全く喪失した者

(6) 1上肢若しくは1下肢の機能を全く喪失した者又はその機能の障害により職業能力が著しく阻害されている者

(7) せき柱、胸かく❜❜、骨盤、軟部組織の高度の障害、変型等により職業能力が著しく阻害されている者

(8) 常に就床を要し複雑な介護を要する者

(9) 半身不ずい❜❜により職業能力が著しく阻害されている者

(10) (1)から(9)までに該当する者以外の者で、それらの障害に類する障害があり、かつ、その障害の程度がそれらの障害の程度以上である者

9 次の各号に掲げる者は、扶養親族の範囲に入らない。ただし、不具廃疾については、この限りでない。

(1) 継父母、継子、連子、配偶者の父母(しうと❜❜❜しうとめ❜❜❜❜)及びその他の姻族

(2) おい、めい及びその他の3親等血族

第3 認定の基準

1 所得(一時恩給、退職給与等の一時的に生じた所得は含まない。)について、次に掲げる場合のいずれかに該当する者は扶養親族としない。

(1) 俸給、給料、賃金及びこれらの性質を有する給与所得その他月を単位として恒常的に収入のある所得(以下「給与所得等」という。)を有し、その平均所得月額が57,500円程度以上である者

(2) 次の各種所得その他年を単位として恒常的に収入のある所得(以下「営業所得等」という。)を有し、その所得の合計額が年額690,000円程度以上である者

ア 年金、恩給その他これらの性質を有する所得

イ 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業から生ずる所得

ウ 公債、社債及び預金の利子並びにこれらの性質を有するもの

エ 法人から受ける利益若しくは利息の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配

オ 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶の貸付による所得

(3) 前記(1)及び(2)の各種所得を併せ有し、それらの所得の合計額が年額690,000円程度以上である者

2 前項でいう所得とは、次のとおりとする(以下同じ。)

(1) 所得とは、所得税法上の所得金額の計算に関係なく、将来に向かっての年間又は月間の収入額の総額であること。ただし、営業所得等で所得を得るために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費(税金を除く。)に限り、その実額を控除した額をいうものであること。

(2) 保険会社の外交員のように月間所得が大きく変動する場合は、2,3箇月の所得の実績による平均額とする。

(3) 生計を一による職員とその配偶者等とが共同して一つの事業(農業等)に従事して所得を得ている場合には、その名儀人が職員であるとその配偶者等であるとを問わず、現にその従事する実態、貢献の度合等に応じて評価のうえ算定した額とする。

(4) 雇用保険金等の受給者については、その日々に受ける額とする。

3 民間その他から職員若しくは職員以外の者がその者の扶養親族として扶養手当又はこれに相当するものの支給を受けている者は扶養親族としない。

4 職員を含む2人以上の扶養者によって生計を維持している場合については、それらの扶養者の資力、収入及び生計の実態並びに社会常識等を勘案して、職員が主たる扶養者であると認め得る資料の提示がある場合に限る。なお、夫婦共稼で生計を維持している者については社会常識等から原則として夫を主たる扶養者とする。ただし、妻が主たる扶養者であることについての合理的な理由がある場合はこの限りでない。

第4 届出及び認定

1 職員は次に掲げる事由が生じた場合は、扶養親族届により、15日以内に任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合

(2) 職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(3) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

(4) 配偶者以外の扶養親族がある職員が扶養親族でない配偶者を欠くに至った場合(扶養親族たる配偶者を欠くに至った場合は(3)に該当)

(5) 配偶者以外の扶養親族がある職員が扶養親族とならない配偶者を有するに至った場合(扶養親族たる配偶者を有するに至った場合は(2)に該当)

2 届出に際しては、別表で定める必要書類を添付するものとする。

3 総務課長は、前記により職員から届出があった場合においては、速やかに認定しなければならない。

第5 支給額及び支給の始期、終期等

1 扶養手当の支給額は、配偶者(内縁関係にある者を含む。)については、8,000円、配偶者以外の扶養親族のうち2人までについて、それぞれ2,300円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、5,000円)その他のものについては、1,000円とする。

2 扶養手当の支給開始は、次に掲げるそれぞれの事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合は、その者が職員となった日

(2) 婚姻については、戸籍上における婚姻の日。ただし、内縁関係については、任命権者がその届出書類を受理した日

(3) 養子縁組については、戸籍上における養子縁組の日

(4) 出生については、その出生の日

(5) 満60歳については、その出生した日の応答日

(6) 退職した場合については、退職した日の翌日

(7) 給与所得等の月額が57,500円程度未満となった場合については、その未満となった日

(8) 営業所得等の年額が690,000円程度未満となった場合については、その未満となった年の翌会計年度の初期(4月1日)ただし、特別な事情によりその所得等の年額が690,000円程度未満となることが確実となった場合については、その確実となった日

(9) その他の場合については、任命権者が届出書類を受理した日

3 扶養手当の支給の終了は、次に掲げるそれぞれの日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)とする。

(1) 職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれ離職し又は死亡した日

(2) 離婚又は離縁については、戸籍上における当該日。ただし、内縁関係の解消については、当該事実の生じた日

(3) 死亡については、その死亡した日

(4) 満18歳については、その出生した日の応答日

(5) 就職により給与所得等の月額が57,500円程度以上となった場合は、その就職の日

(6) その他給与所得等の年額が690,000円程度以上となった場合は、その以上となった日

(7) 営業所得等の年額が将来に向って690,000円程度以上と見込まれる場合は、その以上と見込まれる日

4 扶養手当の支給額の改定は、次に掲げるそれぞれの事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、増額改定となるもの(下記の(1)及び(3)が該当)の扶養手当の支給額の改定については、届出が事実の生じた日から15日を経過してなされた場合においては、任命権者が受理した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。(配偶者以外の扶養親族がある職員で配偶者のないものが、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における配偶者以外の扶養親族にかかる扶養手当の支給額の改定については、ただし書は適用しない。)

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(第5の2の(2)から(9)まで該当し、増額改定となるもの)

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族の一部について扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

(第5の3の(2)から(8)まで該当し、減額改定となるもの)

(3) 配偶者以外の扶養親族にかかる扶養手当を受けている職員が、配偶者を欠くに至った場合は次に掲げる日

(増額改定となるもの)

ア 死亡については、その死亡の日

イ 離婚については、戸籍上における当該日

ウ 内縁関係の解消については、当該事実の生じた日

(4) 配偶者以外の扶養親族にかかる扶養手当を受けている職員が、配偶者を有するに至った場合は次に掲げる日

(減額改定となるもの)

ア 婚姻については、戸籍上における婚姻の日

イ 内縁関係については、任命権者がその届出書類を受理した日

5 扶養親族たる18歳未満の子に係る児童手当の支給を受けることとなった場合又は支給を受けることがなくなった場合における扶養手当の支給額の増額又は減額改定は、次に掲げる月から行うものとする。

(1) 増額改定 児童手当の支給を受けることがなくなった月又は児童手当が減額改定されることとなった月

(2) 減額改定 児童手当の支給を受けることとなった月又は児童手当が増額改定されることとなった月

第6 支給方法

1 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料が減額される場合においても減額しないものとする。

(1) 給与条例第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その期間中扶養手当は支給されないものとする。この場合において休職等の処分のあった日(その日が月の初日であるときを除く。)又は復職の日(その日が月の初日であるときを除く。)の属する月の分の扶養手当は、給料の月割計算の例により、支給するものとする。

(1) 無給休職にされた場合

(2) 停職にされた場合

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合(専従休職の許可)

第7 その他

1 扶養親族届には新たに届出る親族のほか、既に認定になっている者全員についても記入すること。

2 配偶者以外の扶養親族がある職員が、扶養親族でない配偶者を欠くに至った場合又は扶養親族とならない配偶者を有するに至った場合の届出については、当該配偶者を( )書きにして併記すること。

3 総務課長は、扶養手当の適正な支給を図ることを目的として、必要な実態調査等を行うことができるものとする。

別表(第4関係)

添付書類

 

扶養親族の範囲

戸籍謄本又は抄本

住民票の写し

家族の構成及び事業等に関する調査書

届出理由書

その他必要と認める書類

増員の場合

配偶者

抄本 ○

 

① 内縁関係の場合には、内縁関係を証明できる書類

② 退職後1年以内の者については、雇用保険の受給の有無を証明する書類

18歳未満の子

 

夫以外の者の扶養親族とするとき

② 同上

60歳以上の父母

謄本 ○

 

② 同上

18歳未満の弟妹

/原戸籍/謄本/(職)

② 同上

60歳以上の祖父母

同上(職)

② 同上

18歳未満の孫

同上 ○

② 同上

不具廃疾者

抄本 ○

 

① 官公立病院の発行する医師の診断書

② 同上

減員の場合

所得が生じた被扶養者

 

 

 

 

就職又は所得を生ずるに至った日を証明するもの

離婚した配偶者

抄本 ○

 

 

 

 

離縁した養父母、養子

同上 ○

 

 

 

 

死亡した被扶養者

同上 ○

 

 

 

 

18歳に達した子、弟妹、孫

 

 

 

 

 

その他

扶養親族でない配偶者を欠くに至った場合

謄本(職)

 

 

 

内縁関係の解消については、その事実を証明する書類

扶養親族とならない配偶者を有するに至った場合

謄本(職)

 

 

 

内縁関係の場合には、内縁関係を証明できる書類

(注)

1 戸籍謄本又は抄本の項中「(職)」とあるのは、「職員に係る謄本又は抄本」の意味であること。

2 届出理由書は、任意様式とする。

3 上記書類によっても扶養事実等が明確でない場合については、その都度証拠書類等の提出を求めることがある。

4 添付書類のうち、他の届出に添付されることにより、扶養親族届に重複して提出することとなる書類については、その一部を省略して提出させることができるものとする。

扶養手当の支給に関する運用基準

昭和53年3月1日 通達第4号

(昭和53年3月1日施行)

体系情報
第14編 達/第2章
沿革情報
昭和53年3月1日 通達第4号