○会津若松地方広域市町村圏整備組合規約

昭和47年3月17日

規約第2号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、会津若松地方広域市町村圏整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関すること(ただし、消防団に関することを除く。)

(2) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(4) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(5) 水道用水供給施設の設置及び経営に関すること(会津若松市、会津坂下町及び会津美里町に限る。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福島県会津若松市中央3丁目10番12号に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、その選出区分は次のとおりとする。

会津若松市 7人 磐梯町 1人 猪苗代町 2人 会津坂下町 2人 湯川村 1人 柳津町 1人 三島町 1人 金山町 1人 昭和村 1人 会津美里町 3人

2 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合市町村の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。

2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動通知)

第7条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人、副管理者9人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。

4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、会津若松市の会計管理者をもって、これにあてる。

(消防長)

第11条 組合に消防長を置く。

2 消防長は、管理者がこれを任免する。

(職員)

第12条 組合に職員及び消防職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 前項の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の整備並びに財産の取得及び処分等に要する経費で、これによりがたい場合の負担割合は、組合市町村の長の協議により定める。

(経費の支弁方法の特例)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず第3条第5号に規定する事務に要する経費は、同号に規定する団体からの供給用水料金及びその他の収入をもってこれにあてる。ただし、不足するときは、次に掲げる負担割合を基準として、当該団体の協議により定めた額を負担する。

(1) 会津若松市 42.6パーセント

(2) 会津坂下町 36.4パーセント

(3) 会津美里町 21.0パーセント

第5章 補則

第15条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(会津若松市及び北会津村の配置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

2 平成16年11月1日から平成17年9月30日までに限り、第3条第1号及び第3号に掲げる事務に要する経費のうち別表第1に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

14分の2

磐梯町

14分の1

猪苗代町

14分の1

河東町

14分の1

会津坂下町

14分の1

湯川村

14分の1

柳津町

14分の1

会津高田町

14分の1

会津本郷町

14分の1

新鶴村

14分の1

三島町

14分の1

金山町

14分の1

昭和村

14分の1

(会津高田町、会津本郷町及び新鶴村の廃置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

3 平成17年10月1日から同月31日までに限り、第3条第1号及び第3号に掲げる事務に要する経費のうち別表第1に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

14分の2

磐梯町

14分の1

猪苗代町

14分の1

河東町

14分の1

会津坂下町

14分の1

湯川村

14分の1

柳津町

14分の1

会津美里町

14分の3

三島町

14分の1

金山町

14分の1

昭和村

14分の1

(会津若松市及び河東町の廃置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

4 平成17年11月1日から平成18年3月31日までに限り、第3条第1号及び第3号に掲げる事務に要する経費のうち別表第1に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

14分の3

磐梯町

14分の1

猪苗代町

14分の1

会津坂下町

14分の1

湯川村

14分の1

柳津町

14分の1

会津美里町

14分の3

三島町

14分の1

金山町

14分の1

昭和村

14分の1

(消防事務に係る負担割合の経過措置)

5 平成18年度から平成21年度までの町及び村の負担割合に限り、各年度における別表第1第3条第2号に規定する事務の項備考の欄の数値は、次の表の算式により算定した数値とする。

年度

算式

平成18年度

69.8%+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-69.8%)÷5)

平成19年度

平成18年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成18年度の算定数値)÷4)

平成20年度

平成19年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成19年度の算定数値)÷3)

平成21年度

平成20年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあっては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあっては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成20年度の算定数値)÷2)

(平成18年度のごみ処理施設の運営等の事務に係る負担金の負担割合)

6 平成18年度の第3条第3号及び第4号に掲げる事務に係る組合市町村の負担金の負担割合は、解散前の会津地区広域事業組合規約(昭和40年福島県知事許可第849号)の例による。

(会津地区広域事業組合の事務の承継)

7 組合は、平成18年8月31日をもって解散する会津地区広域事業組合の事務を承継する。

(会津若松地方水道用水供給企業団の事務の承継)

8 組合は、平成21年3月31日をもって解散する会津若松地方水道用水供給企業団の事務を承継する。

(昭和49年規約第2号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年規約第2号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年規約第3号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年規約第3号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、昭和57年2月28日から適用する。

(平成3年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年規約第2号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成17年規約第2号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成17年10月1日から、第2条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、同年11月1日から適用し、第3条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条及び第5条第1項の改正規定、附則の改正規定並びに次項の規定は平成18年9月1日から、別表第1の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(議員の定数の特例)

2 平成18年9月1日から改正後の第5条第1項の規定に基づき会津美里町の議会において組合議員が選挙されるまでの間に限り、改正後の同項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは「21人」と、「3人」とあるのは「4人」とする。

(平成19年規約第1号)

(施行期日等)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第10条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成20年規約第2号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規約第1号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規約)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規約)

この規約中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(令和2年規約)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

割合

備考

第3条第1号に規定する事務

地方交付税法(昭和25年法律第211号)に規定する消防費に係る前年度の基準財政需要額割 100%


第3条第2号及び第3号に規定する事務

利用実績割 100%


第3条第4号に規定する事務

均等割 10%

申請件数割 90%


上記区分以外の事務

均等割 10%

人口割 90%

議会、一般事務等に要する経費をいうものとする。

会津若松地方広域市町村圏整備組合規約

昭和47年3月17日 規約第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和47年3月17日 規約第2号
昭和49年 規約第2号
昭和50年 規約第2号
昭和51年 規約第1号
昭和52年 規約第1号
昭和53年 規約第3号
昭和57年 規約第1号
昭和57年 規約第3号
平成3年 規約第1号
平成4年 規約第1号
平成7年 規約第1号
平成11年 規約第1号
平成13年3月26日 規約第1号
平成16年12月10日 規約第2号
平成17年12月21日 規約第2号
平成18年3月17日 規約第1号
平成19年3月16日 規約第1号
平成20年12月17日 規約第2号
平成22年12月22日 規約第1号
平成23年4月1日 規約
平成30年12月13日 規約
令和2年9月10日 規約