○金山町消防団設置等に関する条例

昭和44年3月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、金山町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 金山町の消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団は金山町消防団と称し、管轄区域は金山町の区域とする。

(消防団員)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団員は、基本団員及び機能別団員に区分する。

3 基本団員は、機能別団員以外の消防団員とする。

4 機能別団員は、特定の消防活動に限定して従事する消防団員とする。

5 消防団員は、本町に居住する年齢満18歳以上の者の中から、町長の承認を得て団長がこれを任命する。

(定員及び配置)

第5条 消防団員の定員及び配置は、別表第1のとおりとする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については、町長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い直ちに出動して服務しなければならない。

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 消防団員は、次の各号の事項を厳守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、事ある場合には身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならないこと。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと一致団結して事に当たらなければならないこと。

(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。

(4) 職務に関し金品の贈与又は供応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。

(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならないこと。

(宣誓)

第14条 消防団員となった者は、別記様式宣誓書に署名しなければならない。

(報酬)

第15条 消防団員には、別表第2に掲げる報酬を支給する。

(費用弁償)

第16条 消防団員が公務のため旅行したときは、一般職員の例による旅費を費用弁償として支給する。

2 消防団員が金山町、昭和村又は只見町に住所を有する者の遭難救助等のために出動した場合には、1日につき8,000円(4時間未満の場合は4,000円)を費用弁償として支給する。

3 消防団員が前項に掲げるもの以外の者の遭難救助等のために出動した場合には、1日につき10,000円を費用弁償として支給する。

4 基本団員が春季検閲式、秋季検閲式又は出初式に出席した場合には、議会議員の例により費用弁償を支給する。

5 機能別団員が、特定の消防活動に従事した場合には、1日につき1,500円を費用弁償として支給する。

6 費用弁償の支給について前4項によりがたいときは、町長が別に定める基準により支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 消防団員の任命服務に関する条例(昭和34年金山町条例第12号)、金山町消防団員給与条例(昭和30年金山町条例第14号)、金山町消防団員定員条例(昭和33年金山町条例第6号)は、この条例の施行日において廃止する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例の別表第4の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例の規定は、この条例の施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第24号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の金山町消防団設置等に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の金山町消防団設置等に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際各分団の副分団長の職にある者が2名である場合には、平成22年4月1日又は当該副分団長の職にある者が1名となった日のいずれか早い日までの間は、改正後の金山町消防団設置等に関する条例別表第1の規程中当該分団の副分団長の定数は2とし、当該分団の団員の定数は当該数から1を減じた数とする。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

定員及び配置


階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区分


職名

消防団長

副団長

分団長

訓練指導員

副分団長

訓練指導員

庶務部長

部長

訓練指導員

連絡班長

班長

庶務係

連絡係

団員

機能別団員

名称


非常勤消防団員

本団

1

2


(1)


(1)

1


(1)

1


2

3



11

第1分団



1


1



1



11



58

50

122

第2分団



1


1



1



12



54

50

119

第3分団



1


1



1



12



33

50

98

1

2

3

(1)

3

(1)

1

3

(1)

1

35

2

3

145

150

350

備考 訓練指導員は、分団長、副分団長又は部長の階級にある消防団員のうちから1名を任命する。

別表第2(第15条関係)

報酬額

区分

報酬額

区分

金額

団長

年額

181,000円

副団長

125,000円

分団長

90,000円

副分団長

71,000円

部長

60,000円

班長

50,000円

団員(機能別団員を除く)

36,500円

水火災又は地震等の災害のために出動した場合

1日

8,000円

4時間未満

4,000円

画像

金山町消防団設置等に関する条例

昭和44年3月19日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第11号
昭和46年 条例第8号
昭和46年 条例第22号
昭和47年 条例第9号
昭和47年 条例第16号
昭和47年 条例第23号
昭和48年 条例第8号
昭和49年 条例第10号
昭和49年 条例第39号
昭和50年 条例第10号
昭和52年 条例第9号
昭和53年 条例第8号
昭和54年 条例第8号
昭和55年 条例第8号
昭和57年 条例第7号
昭和57年 条例第17号
昭和59年 条例第24号
昭和61年 条例第6号
平成3年 条例第15号
平成4年 条例第24号
平成5年 条例第15号
平成7年 条例第8号
平成7年 条例第21号
平成9年 条例第28号
平成10年 条例第10号
平成12年 条例第49号
平成15年9月12日 条例第30号
平成16年3月19日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第22号
平成20年9月19日 条例第20号
平成25年9月19日 条例第30号
平成28年3月17日 条例第20号
令和4年3月11日 条例第4号