○金山町開発センターの管理運営に関する規則
昭和51年11月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町開発センターの設置に関する条例(昭和51年金山町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、金山町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の原則)
第2条 開発センターは、本町開発振興の拠点的総合施設として、地域における農林業の経営、技術等の研修及び農村生活の改善並びに保健指導を行うとともに、レクリエーションや集会のための便宜を供与して、産業並びに生活・福祉両面における意欲の高揚及び地域住民の教養の向上、情操の純化を図り、地域開発に役立つ人材、特に農業後継者の育成開発に当たる。
(事業)
第3条 開発センターの行う事業は、次のとおりとする。
(1) 農業及び林業に関する総合的な技術指導に関すること。
(2) 農林業の生産技術に関する調査、研究及び必要な情報並びに助言、指導を行うとともに相談に応ずること。
(3) 農林業者の技術実習のための資料の収集、展示、その他必要な器機の整備と利用供与に関すること。
(4) 農林産物の加工指導並びに加工実習の利用供与に関すること。
(5) 生活改善の指導並びに実習の利用供与に関すること。
(6) 図書・資料等の収集並びに一般公衆の利用供与に関すること。
(7) 産業関係の講座、講演等に関すること。
(8) 高齢者の保養と娯楽等の便宜を供与すること。
(9) 体育・レクリエーションの指導並びに利用供与に関すること。
(10) 宿泊設備の整備による青少年の合宿研修及びへき地住民の利用供与に関すること。
(11) 健康相談及び生活等の相談に関すること。
(12) 農林業関係団体及び住民の集会等の利用に関すること。
(13) 前各号のほか、公共的団体等の利用供与に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 開発センターの利用者は、金山町の住民とする。ただし、町長が公益上必要と認めるときは、他市町村の住民も利用できる。
2 条例第6条第2項に定める、町長が公益上必要と認めるときの基準は審議会の意見を聞いて町長が別に定める。
2 前項の使用許可申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
(利用時間)
第6条 開発センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に管理上の支障がない場合は、午後10時までの利用を認めることができる。
(休館日)
第7条 開発センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、町長の承認を得て変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 開発センターの利用がない日曜日、祝祭日
(利用者の遵守事項)
第8条 開発センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例第5条各号に定める事項を生じせしめないこと。
(2) 所定の場所以外で、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 刀剣、その他、他人に害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物等を携帯しないこと。
(4) 規則又は職員の指示に従うこと。
(帳簿等)
第9条 所長は、センターの利用簿を備え、利用状況と利用者の意向のは握に努め、町長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第10条 開発センターの運営管理に関する事項について、必要な調査、企画立案、連絡調整を行い、事業の円滑な推進を図るため、開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、町職員の中から町長が任命し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会の会議の招集、会務の掌理は所長が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。