○金山町介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成11年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、金山町の介護保険事業計画の策定及び見直しに関する事項について調査協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 保健福祉の関係者

(3) 被保険者を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議長は、会長がこれに当たる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成11年7月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成11年7月1日 条例第16号
平成19年12月28日 条例第29号
令和3年12月8日 条例第15号