○金山町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条~第12条)
第3章 認定等(第13条~第20条)
第4章 介護給付等(第21条~第31条)
第5章 賦課及び収納(第32条~第49条)
第6章 苦情処理(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 金山町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び金山町介護保険条例(平成12年金山町条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(被保険者証の有効期限等)
第2条 介護保険被保険者証(様式第1号)の有効期限は、交付の日から起算して6年間とする。ただし、施行法第17条の規定により、法の施行前に交付を受けた場合は、法の施行の日から起算するものとする。
2 被保険者証の記載に必要な事項は、町長が定めるものとする。
(被保険者証の更新及び検認等)
第3条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、前条第1項に定めた期間ごとに行うものとする。
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、町長が必要あると認めたときは、その都度行うことができる。
2 町長は、検認を行ったときは、被保険者証にその旨を表示するものとする。
第5条 被保険者証の更新又は検認は、あらかじめ、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない理由等により、前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は、その理由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設等に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)により町長へ届けなければならない。
第9条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。
(1) 介護保険施設入所者名簿(様式第6号)
(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第7号)
(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第8号)
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第9号)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第10号)
(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(様式第11号)
(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第12号)
2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」と表示するものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第11条 町長は、他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に被保険者証を郵送するまでの間、介護保険資格者証(様式第13号)を交付するものとする。
2 被保険者は、被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を町長に速やかに返還しなければならない。
第12条 町長は、被保険者が、不現住被保険者のおそれがある場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第14号)により調査を行うことができるものとする。
2 前項の調査を行った場合は、事実を確認し適切な処理を行うものとする。
第3章 認定等
(要介護認定等の申請)
第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第15号)により行うものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第14条 施行規則第42条第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第15条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)により行うものとする。
(訪問調査の依頼)
第16条 町長が、法第27条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第19号)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第17条 法第27条第6項に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第20号)により行うものとする。
(診断命令)
第18条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第21号)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第19条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第12項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第22号)
(2) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第23号)
(3) 介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第24号)
(4) 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第25号)
第4章 介護給付等
(居宅介護(支援)サービス費等の償還払による申請)
第21条 法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払により受ける場合は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第27号)により申請するものとする。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第22条 法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第29号)により申請するものとする。
(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)
第23条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)
第24条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第31号)により行うものとする。
(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)
第25条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費等支給申請書(様式第32号)により行うものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第33号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第27条 施行法第13条第4項第1号の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第36号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(標準負担額の減額認定の申請)
第28条 法第48条第2項第2号の認定を受ける場合は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(特定標準負担額の減額認定の申請)
第29条 施行法第13条第4項第2号の規定により減免を受ける場合は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(旧措置入所者)(様式第41号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給の申請)
第30条 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額又は施行法第13条第4項第2号に規定する特定標準負担額を償還払により支給を申請する場合は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第43号)に被保険者証及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格の証明)
第31条 町長は、要介護被保険者等が、他市町村へ転出する場合は、介護保険受給資格証明書(様式第44号)を交付するものとする。
第5章 賦課及び収納
(保険料額等の通知)
第33条 町長は、法第131条に規定する普通徴収及び法第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第45号)により被保険者へ通知するものとする。
2 町長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知、特別徴収中止通知書(様式第46号)により被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第35条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第36条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が、消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町の窓口で納付する場合は、納付書(様式第53号)により納付するものとする。
4 町長は、被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書(様式第56号)を交付するものとする。
(保険料の還付)
第39条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第57号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第40条 町長は、法第139条第2項に規定する保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(様式第58号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第41条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第59号)により行うものとする。
(保険給付の支払方法の変更)
第42条 町長は、法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払方法の変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第61号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第62号)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第43条 町長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第63号)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第44条 法第67条第3項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第64号)により行うものとする。
(給付額減額等の通知等)
第45条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第65号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第66号)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第46条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第67号)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第68号)により行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第48条 町長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第69号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第70号)を当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第49条 町長は、保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(様式第71号)により督促するものとする。
第6章 苦情処理
(苦情処理への対応)
第50条 町長は、居宅介護支援サービス事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について、当該サービス利用者から苦情に対応するため、苦情相談の窓口を設置するものとする。
2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書(様式第72号)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合にあっては、その他の方法によることもできるものとする。
3 町長は、前項の申出があったときは、速やかに対応しなければならない。ただし、他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については、他の苦情処理機関を教示するものとする。
4 町長は、苦情処理に当たるため必要があると認めるときは、法第23条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し適切な対応を図るものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。