○金山町国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例
昭和38年9月21日
条例第26号
(徴収)
第1条 金山町国民健康保険診療所において診療若しくは診断書、身体検査書その他の文書を交付するとき、その他施設を使用させるときは、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(算定方法)
第2条 前条の診療所に係る使用料又は手数料の額は、次により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する療養、医療若しくはこれらに類するものとしての資産の譲渡等(以下「療養等の資産の譲渡等」という。)同表第7号イに規定する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく資産の譲渡等にあっては、次により算定した額とする。
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「告示第54号」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号。以下「告示第237号」という。)に規定する算定方法により算定した額。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法その他の法律の適用がある場合において当該法律又は当該法律の委任に基づく任命に定める算定方法により算定した額がこれと異なることとなるときは、当該算定方法により算定した額
(減免)
第3条 生活に困窮している者その他特別の事情がある者について町長は、その者の申請により使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の規定による使用料及び手数料の徴収の時期及び方法は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
1 支払証明書、通院証明書等の簡易な文書 | 1通につき 970円 | |
2 普通診断書、身体検査書その他これらに類する文書 | 1通につき 2,200円 | |
3 恩給、年金、保険金等の請求のための診断書その他これらに類する文書 | 1通につき 5,500円 | |
4 介護保険法第27条第6項の規定に基づく医師の意見書 | (1) 施設入所者の新規の申請に係るもの | 1通につき 4,400円 |
(2) 施設入所者の継続の申請に係るもの | 1通につき 3,300円 | |
(3) 施設入所者以外の者の新規の申請に係るもの | 1通につき 5,500円 | |
(4) 施設入所者以外の者の継続の申請に係るもの | 1通につき 4,400円 |