○金山町国民健康保険診療施設の診療時間を定める規則

平成13年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、金山町国民健康保険診療所条例(昭和37年金山町条例第15号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、金山町国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)の診療時間を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「診療施設」とは、条例第2条に定める診療施設をいう。

(診療時間)

第3条 診療施設の診療時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(1) 金山町国民健康保険診療所 午前9時から午後4時まで

(2) 沼沢出張診療所 午後1時から午後3時まで

(3) 横田出張診療所 午後1時から午後4時まで

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

金山町国民健康保険診療施設の診療時間を定める規則

平成13年3月27日 規則第6号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月27日 規則第6号