○金山町国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和59年9月28日
規則第7号
(目的)
第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により被保険者証の更新は、この規則に定めるところにより行う。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は、昭和59年を初年とし、1年ごとに行う。
2 更新月日は、10月1日とする。
附則
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この規則の施行により金山町国民健康保険証の検認並びに更新規則(昭和36年金山町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。