○金山町敬老祝金等給付条例

昭和49年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を給付して敬老の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の受給資格は、当該年中に満88歳に達する者のうち、町長が認定した者とする。

2 特別祝金は、金山町の住民として引き続き10年以上居住し、年齢が100歳に達した者に対して支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

2 特別祝金の額は、300,000円とする。

(資格の消滅)

第4条 祝金を受ける資格を有する者が、次の各号の一に該当するときは、その資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) その他町長において、祝金を支給することが適当でないと認めたとき。

(祝金の支給方法)

第5条 祝金は、毎年敬老の日に支給する。

2 特別祝金は、年齢が100歳に達した最初の誕生日に支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(金山町敬老年金給付条例の廃止)

2 金山町敬老年金給付条例(昭和35年金山町条例第5号)は、廃止する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町敬老祝金等給付条例

昭和49年3月18日 条例第4号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月18日 条例第4号
平成12年 条例第26号
平成15年3月18日 条例第11号
平成18年3月17日 条例第20号