○金山町文化財調査委員設置条例

昭和44年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 金山町教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員は、金山町文化財保護条例(昭和44年金山町条例第4号)に規定する文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、このために必要な調査研究を行う。

(定数等)

第3条 委員の定数は10人以内とし、委員は、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、任期中でも解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年金山町条例第9号)の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

金山町文化財調査委員設置条例

昭和44年3月19日 条例第5号

(昭和44年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第5号