○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の月額は、議長については295,000円、副議長については237,000円、議員については217,000円とする。

第3条 議長及び副議長にはその職についた日から、議員にはその任期が開始する日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の157.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当をするこことされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、一般職員の例による旅費を費用弁償として支給する。

2 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議又は委員会に出席したときは、自宅の所在する地区と会場の間の行程について職員等の旅費に関する条例(昭和40年金山町条例第25号)第17条に規定する車賃の額を費用弁償として支給する。ただし、公用車を利用した場合又は別の定めにより交通費相当額が支給された場合には、支給しない。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年金山町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(期末手当の内払)

3 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表中旅費額に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第12号で平成3年12月27日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表中旅費額に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表中旅費額に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第15号で平成9年12月19日から施行)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条中の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいてい支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第31号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年12月22日から、第3条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月31日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改定後の条例第5条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改定前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月23日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第24号
昭和52年 条例第2号
昭和52年 条例第28号
昭和53年 条例第2号
昭和53年 条例第27号
昭和54年 条例第3号
昭和55年 条例第2号
昭和56年 条例第25号
昭和57年 条例第2号
昭和59年 条例第2号
昭和59年 条例第16号
昭和61年 条例第1号
昭和64年 条例第6号
昭和64年 条例第34号
平成2年 条例第17号
平成3年 条例第4号
平成3年 条例第33号
平成4年 条例第28号
平成5年 条例第5号
平成5年 条例第27号
平成6年 条例第26号
平成7年 条例第3号
平成7年 条例第14号
平成9年 条例第7号
平成9年 条例第38号
平成11年 条例第21号
平成12年 条例第64号
平成13年 条例第34号
平成14年12月19日 条例第34号
平成15年3月18日 条例第20号
平成15年11月20日 条例第31号
平成16年3月19日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第7号
平成18年11月27日 条例第30号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年9月19日 条例第17号
平成21年3月12日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月26日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年12月28日 条例第16号
平成30年3月15日 条例第5号
平成31年1月16日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第12号
令和5年9月13日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第13号
令和6年12月10日 条例第12号
令和7年3月13日 条例第1号