○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年9月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第16号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減じようとする額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年9月12日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和37年9月12日 条例第24号
平成11年 条例第19号
令和元年12月26日 条例第17号
令和5年3月17日 条例第3号