○金山町情報連絡施設運用細則

平成2年3月22日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、金山町情報連絡施設管理運用規則(平成2年金山町規則第4号)に基づき、この施設の運用を円滑に行うために定めるものである。

(通報の種類)

第2条 通報の種類は、定時通報及び非常通報とする。

(通報事項)

第3条 通報事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農林産物の生産、流通に関する事項

(2) 気象地震等の非常事態に関する予警報

(3) 地方行政事務に関する事項

(通報の申し込み)

第4条 通報する場合の申し込みは、次の各号に定めるところによる。

(1) 通報を必要とするときは、管理責任者の許可を受けなければならない。

(2) 定時通報は、通報前日の正午までに通報依頼書に通報内容を記載して提出すること。

(3) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(通信の制限)

第5条 管理責任者は、災害発生その他に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第6条 無線従事者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

この細則は、平成2年4月1日から施行する。

金山町情報連絡施設運用細則

平成2年3月22日 細則第1号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成2年3月22日 細則第1号