○金山町電子計算組織管理運営委員会規程
平成4年4月1日
規程第3号
(設置)
第1条 本町の電子計算組織の適正な管理運営の確保のため、金山町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、町長に意見を具申する。
(1) 電子計算組織の利用計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、電子計算組織の管理運営に係る重要事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。
3 委員は、各課等の長をもってこれに充てる。
4 委員会は、専門的事項を調査審議させるため、部会を設けることができる。
5 部会の組織及び運営に必要な事項は、委員長が定める。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。