○金山町電子計算組織管理運営委員会規程

平成4年4月1日

規程第3号

(設置)

第1条 本町の電子計算組織の適正な管理運営の確保のため、金山町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、町長に意見を具申する。

(1) 電子計算組織の利用計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、電子計算組織の管理運営に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。

3 委員は、各課等の長をもってこれに充てる。

4 委員会は、専門的事項を調査審議させるため、部会を設けることができる。

5 部会の組織及び運営に必要な事項は、委員長が定める。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

金山町電子計算組織管理運営委員会規程

平成4年4月1日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成4年4月1日 規程第3号
平成12年 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号