○金山町情報公開条例施行規則
平成12年12月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町情報公開条例(平成12年金山町条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法等)
第4条 条例第11条第1項に規定する情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において、関係職員立会いの下に行うものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対しては、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の徴収)
第5条 条例第12条に規定する情報の公開に要する費用は、情報の写しを交付する際に徴収する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。