○金山町情報公開条例施行規則

平成12年12月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町情報公開条例(平成12年金山町条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第9条に規定する請求は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(可否決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項及び第2項に規定する通知は、可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第10条第4項に規定する意見の聴取は、意見照会書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第10条第4項に規定する第3者に対する通知は、可否決定告知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第4条 条例第11条第1項に規定する情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において、関係職員立会いの下に行うものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対しては、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の徴収)

第5条 条例第12条に規定する情報の公開に要する費用は、情報の写しを交付する際に徴収する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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金山町情報公開条例施行規則

平成12年12月28日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)