○金山町公印規程

昭和36年10月9日

規程第3号

(目的)

第1条 この公印の規程は、金山町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。

3 勤務時間以外にあっては、公印は宿日直員が管理する。

(公印の新調改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは不要となった旧公印を速やかに総務課長に引継がなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議、決裁書又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。

(公印の事前押印、印影の刷り込み及び電子計算機による公印)

第8条 帳票その他の文書で、一時に多量に作成する場合その他特に必要があると町長が認めた場合は、前条の規定にかかわらず、当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の押印に代えて印影を当該文書に刷り込みし、若しくは電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該文書に打ち出すことができる。

2 公印の印影を刷り込もうとするとき、又は電子印の使用を必要とするときは、公印印刷・電子印使用申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 公印の印影の印刷に当たっては、必要に応じ職員が立ち会うなど特に慎重を期し、印刷が終了したときは、直ちに、公印の印影によって作成した原版を回収し、公印管理者に引き継がなければならない。

4 公印を事前に押印し、又は公印の印影を刷り込んだ文書は、主管課長が厳重に保管し、その受け払いの状況を明確にしておかなければならない。

5 町長は、電子印の使用を承認しようとするときは、総務課長と協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊等を防止する機能等が措置されていることを確認しなければならない。

6 主管課長は、電子印を使用して文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

7 公印を事前に押印し、又は公印の印影を刷り込んだ文書若しくは電子印が打ち出された帳票その他の文書が不要になったとき又は残部を生じたときは、これを速やかに公印管理者に引き継がなければならない。

8 公印管理者は、第3項又は前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印の印影によって作成した原版及び当該用紙を焼却しなければならない。

9 主管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、町長に報告するものとする。

第9条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。

この規程は、昭和36年10月10日から施行する。

(昭和42年規程第5号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行前において使用されていたものについては、この規程の改正規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類、名称、寸法及び管理者

公印の種類

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

管理者

備考

庁印

町印

方32

総務課長

 

役場印

方31

総務課長

 

消防団印

方29

総務課長

 

職印

町長印

方21.5

企画課長

1号

方21.5

診療所事務長

2号

方21

農林課長

3号

方21

住民課長

4号

方21

建設課長

5号

方21

保健福祉課長

6号

方21.5

保健福祉課長

7号

方21

住民課長

8号

方21

総務課長

9号

方22

横田出張所長

10号

方21

建設課長

11号

方21

商工観光長

12号

方21

農林課長

13号

方21

教育次長

14号

方21

総務課長

15号

町長職務代理者印

方21.5

総務課長

1号

方21.5

住民課長

2号

方21.5

総務課長

3号

副町長印

方21.5

副町長

 

会計管理者印

方21

出納室長

 

会計管理者職務代理者印

方21

出納室長

 

消防団長印

方20

総務課長


方22

総務課長


横田出張所長印

方17

横田出張所長

 

国保運営協議会長印

方21

住民課長


上下水道事業運営委員会長印

方18

建設課長


本名財産区管理者町長印

方21

総務課長

 

本名財産区議会議長印

方21

総務課長

 

国保診療所長印

方18

診療所事務長


保育所長印

方21

保育所長

1号(川口)

方21

保育所長

2号(横田)

防犯協力会長印

方21

総務課長


別表第2(第2条関係)

公印のひな形

庁印

町印

役場印

消防団印

 

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職印

町長印

町長職務代理者印

副町長印

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会計管理者印

会計管理者職務代理者印

出張所長印

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消防団長印

国保運営協議会長之印

上下水道事業運営委員会長之印

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本名財産区管理者町長印

本名財産区議会議長印

診療所長印

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保育所長印

防犯協力会長印

 

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金山町公印規程

昭和36年10月9日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年10月9日 規程第3号
昭和42年 規程第5号
昭和47年 規程第3号
昭和64年 規程第1号
平成11年 規程第2号
平成16年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月27日 規程第4号
平成23年3月30日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第1号
平成29年3月16日 規程第1号
令和4年3月23日 規程第2号