○町長の職務代行者の順序に関する規則
昭和34年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の級(職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
(3) 職務の級の同じ者については給料の号給の多い者
(4) 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じのときは職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)抄
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。