○金山町区長設置規則

昭和35年4月24日

規則第2号

(主旨)

第1条 この規則は、町と町民との間の連携を密にし、効果的な行政を推進するため、行政区長を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。

(区長の設置)

第2条 町長は、別表の行政区に行政区長(以下「区長」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 区長は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長の任期は1年とし、再任をさまたげない。

2 欠員のため補充された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(担任事務)

第5条 区長は、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 町から住民に対する連絡に関すること。

(2) 自主防災に関すること。

(3) 各種調査及び報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた軽易な事務の処理に関すること。

(報償)

第6条 町は区長に対し、次の各号に掲げる報償を支給する。

(1) 均等割 年額 150,000円

(2) 世帯割 年額  3,200円

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区

川口 小栗山 八町 玉梨 西谷 本名 橋立 大志 板下 宮崎 上田 水沼 上大牧 下大牧 高倉 大栗山 福沢 三更 沼沢 太郎布 横田 上横田 土倉 西部 大塩 滝沢 田沢 山入1 山入2 越川

画像

金山町区長設置規則

昭和35年4月24日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年4月24日 規則第2号
昭和43年 規則第3号
平成29年3月28日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第4号
令和7年3月13日 規則第1号