○金山町表彰規則

昭和57年5月18日

規則第7の1号

(目的)

第1条 この規則は、金山町表彰条例(昭和57年金山町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、別表第1に定めるところによる。

(在職年数の換算)

第3条 在職年数の計算は、次の各号によって行う。

(1) 在職年数は、同一職種について計算し、職種が重複する場合は、いずれか優位な職種により計算する。

(2) 職種が異なる場合は、別表第2に定めるところにより換算し、在職年数を通算する。

(表彰の方法)

第4条 条例第3条第6項に規定する感謝表彰の被表彰者が団体の場合は、感謝状及び金一封を贈呈する。

2 条例第3条第4項に規定する善行表彰の功績のうち、金品の寄附、人命救助等の行為の場合は、過去の受彰済のいかんにかかわらず、その功績の都度贈呈する。

3 特別功労者及び功労者は、各行政職種に係る功績が大であっても、上位の表彰受彰者として善行表彰の贈呈はしない。

4 善行表彰の受彰済の者であっても、前回と異なる職種に係る功績が顕著な場合は、その功績により善行表彰を贈呈する。

5 感謝表彰の被表彰者が個人の場合の記念品は、善行表彰の記念品と同様とする。

6 消防団員の善行表彰については、表彰状及び記念品のほかに善行章を贈呈する。

(特別功労章のはい用)

第5条 特別功労章及び功労章は、町の儀式等にはい用するものとする。

(特別功労章等の形状等)

第6条 特別功労章及び功労章、善行章、表彰楯のほか記念品等の形状及び品質は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(功労者名簿)

第7条 特別功労者、功労者、善行者及び顕彰感謝表彰者の氏名その他必要な事項は、これを功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 金山町表彰規則(昭和40年金山町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日前までに旧規則の規定に基づいてなされた表彰は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなし、昭和57年3月31日を基準日として同年6月5日に表彰する被表彰者の選定については、旧規則の表彰基準によれば受彰者となるべきであった者については、なお従前の例による。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

表彰の基準

特別功労表彰

功労表彰

善行表彰

1 町政の振興発展に貢献しその功績が顕著なもの

1 次の各号に掲げる職をそれぞれ当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 町長8年

(2) 町議会議員12年

(3) 副町長、教育長12年

(4) 消防団長12年

(5) 農業委員会委員16年

(6) 選挙管理委員会委員16年

(7) 任命について議会の同意を必要とされる委員会の委員16年

(8) 民生委員18年

2 前項各号に掲げる者及び町の職員、消防団員が身の危険をかえりみず職務を遂行し、そのために死亡又は職務にたえられなくなって退職した者

3 その他町長が特に認めた者

1 次の各号に掲げる職をそれぞれ当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 町長4年

(2) 町議会議員8年

(3) 副町長、教育長8年

(4) 消防団長8年

(5) 農業委員会委員12年

(6) 選挙管理委員会委員12年

(7) 任命について議会の同意を必要とされる委員会の委員12年

(8) 民生委員12年

2 消防団員25年以上在職した者

3 1,000,000円以上の金品を寄附した者(物品は適正評価額)

4 前3項に定める場合のほか、これと同等の功績があったと認められる者

1 次の各号に掲げる職をそれぞれ当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 世帯数30以上を有する区長4年

(2) 世帯数29以下の区長5年

(3) 設置の根拠が法令又は条例に定めるもののうち、任命について議会の同意を必要としない委員会の委員20年

2 消防団員20年以上在職した者

3 500,000円以上の金品を寄附した者(物品は適正評価額)

4 前3項のほか善良な行為が顕著であると認められる者

2 教育文化、スポーツ等の興隆に貢献しその功績が顕著なもの

1 多年町の教育及び学術の進展に貢献し、功労があった場合

2 多年町の文化向上に貢献し、功労のあった場合

3 町の体育及びスポーツの興隆に貢献し、功労があった場合

3 産業、経済、建設等の発展に貢献しその功績が顕著なもの

1 発明、考案、改良等をなし、産業の振興に功労があった場合

2 多年産業経済団体の指導育成に努め、産業の振興に功労があった場合

3 商業及び工業の振興に努め、功労のあった場合

4 農業及び畜産業の経営改善並びに指導普及に努め、農業振興に功労のあった場合

5 建設行政に特に功労のあった場合

4 社会福祉、慈善事業、保健衛生等に尽力し、その功績が顕著なもの

1 町民の福祉及び更正に貢献し、功労のあった場合

2 保健及び衛生に貢献し、功労のあった場合

3 保健、衛生及び福祉団体の育成強化に尽力し、功績のあった場合

5 治安の維持、災害の防除、人命の救助等に尽力しその功績が顕著なもの

1 犯罪の防止及び更正に尽力し、民生の安定向上に功労のあった場合

2 災害の予防及び災害時における活動等に尽力し、功労のあった場合

3 人命を救助し、他の模範と認められる場合

6 前各号のほか町民の模範となる行為が表彰に値すると認められるもの

1 町民の模範となる行為があった場合

2 その他奇特な行為で、他の模範と認められる場合

別表第2(第3条関係)

在職期間の換算率表

経歴

現職

町長

議会議員

副町長、助役、収入役、教育長

農業委員会委員、選挙管理委員会委員任命について議会の同意を必要とされる委員会の委員

法令又は条例に定めるもののうち任命について議会の同意を必要としない委員会の委員

町長

 

 

1/2

1/4

1/5

議会議員

 

 

 

2/3

1/2

副町長、助役、収入役、教育長

2/1

 

 

1/2

1/3

農業委員会委員、選挙管理委員会委員任命について議会の同意を必要とされる委員会の委員

4/1

3/2

2/1

 

4/5

法令又は条例に定めるもののうち任命について議会の同意を必要としない委員会の委員

5/1

2/1

3/1

5/4

 

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金山町表彰規則

昭和57年5月18日 規則第7号の1

(平成19年4月1日施行)